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管理番号 No.
〈2025年7月現在〉
この「重要事項説明書」は、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 (平成24年大阪府条例第115号)」第10条の規定に基づき、指定訪問看護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたい事を説明するものです。
コーナン訪問看護ステーションは、看護が必要な方や療養者に対して医師の指示に基づき、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指します。
この規程は、コーナンビジネスイノベーション株式会社が設置するコーナン訪問看護ステーション(以下「ステーション」という)の職員及び業務管理に関する重要事項を定め、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という)の提供することを目的とする。
(1)ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
(2)ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
(3)ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
| 事業者名称 | コーナンビジネスイノベーション株式会社 |
|---|---|
| 代表者氏名 | 代表取締役 新居 伸之 |
| 本社所在地 (連絡先及び電話番号等) |
〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号 TEL :06-6397-1635 FAX :06-6397-1636 |
(1)事業所の所在地等
| 事業所名称 | コーナン訪問看護ステーション |
|---|---|
| 介護保険指定 事業者番号 |
2766590596 |
| 事業所所在地 | 〒591-8011 大阪府堺市北区南花田町258番地2 金岡研修センター3階 |
| 連絡先 相談担当者名 |
TEL:072-240-3971 FAX:072-240-3972 管理者 須磨 明子 |
| 事業所の通常の 事業の実施地域 |
堺市 北区、堺区、中区、東区、西区、松原市 |
(2)営業時間帯
| 月曜日~金曜日 | 午前9時~午後17時 |
|---|---|
| 事業所の営業日 | 月~金(12/29~1/3を除く) |
| 事業所の休業日 | 土・日 |
※上記の営業日・営業時間のほか、電話等により 24時間常時連絡が可能な体制とします。
(3)事業所の職員体制
| 資格 | 常勤 | 非常勤 | 職務内容 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理者 | 看護師 | 1名 | 訪問看護 | 1名 | |
| 看護師 | 看護師 | 2名 | 1名 | 訪問看護 | 3名 |
| 准看護師 | 准看護師 | 1名 | 名 | 訪問看護 | 1名 |
| 理学療法士 | 理学療法士 | 名 | 名 | 訪問看護 | 名 |
| 作業療法士 | 作業療法士 | 1名 | 名 | 訪問看護 | 1名 |
| 言語聴覚療法士 | 言語聴覚療法士 | 名 | 名 | 訪問看護 | 名 |
| 事務職員 | 医療事務・介護事務 | 名 | 名 | 介護保険請求 | 名 |
(1)提供するサービスの内容
| サービス区分と種類 | サービスの内容 |
|---|---|
| 訪問看護計画の作成 | 主治医の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します |
| 訪問看護の提供 | 訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。 |
(2)看護師等の禁止行為
看護師等はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
①利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
②利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
③利用者の同居家族に対するサービス提供
④利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑤身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑥その他利用者又は家族等に対して行う宗教・政治・営利活動、その他迷惑行為
(3)サービス利用上の禁止行為
利用者またはご家族による看護師等に対する以下のハラスメント行為を禁止しています。
①サービスに必要がないことを強制的に行わせること
② 看護師等の指摘・指示を無視すること
③ 故意に必要な情報や連絡事項を与えないこと
④ 不必要な身体への接触
⑤ 容姿および身体上の特徴に関する不必要な発言・質問
⑥ 性的および身体上の事柄に関する不必要な発言・質問
⑦ 個人を中傷するうわさの流布及び個人のプライバシーの侵害
⑧ 交際・性的関係の強要
⑨ わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
⑩ 身体的暴力行為を行うこと
⑪ 人格を傷つける発言を行うこと
⑫ 一方的に恫喝すること
⑬ 私物を意図的に壊すことや隠すこと
⑭ その他前各号に準ずる言動を行うこと
| ①衛生材料 | 実費相当額 |
|---|---|
| ②キャンセル料 | サービス提供日の前日
17時までに連絡を頂いた際は料金を
負担する事なくサービス利用を中止する事ができます。 それ以降の場合は4,000円、訪問の1時間前以降は全額(10割)を基準に算定したキャンセル料を請求いたします。 |
| ③死後の処置料 | 指定訪問看護と連続して行う死後の処置ご希望の場合
(保険外サービス20,000円(外税))を申し受けます。 ※このサービスは指定訪問看護とは別のサービスとなります。 |
| ご請求方法 | 利用料利用者負担額及びその他の費用の額はサービス提供毎に 計算し、利用月毎 の合計金額により請求いたします。 |
|---|---|
| お支払方法 | 銀行振替 翌月20日に自動振替いたします。 (所定の申込用紙にご記入ください) |
※その他の支払い方法に関してはご相談ください。
(1)介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(2)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(3)主治医の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターが作成する「居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」を作成します。尚、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします
(4)サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行ないます。尚、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
(5)看護師等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないます。実際の提供は、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
(6)サービス提供の時間は、別の訪問や緊急訪問等による遅れ、交通状況などにより時間帯が前後することがありますので、ご了承ください。
(7)代行訪問・振替訪問に関して、基本的には定期日時でスケジュールを組んでおりますが、担当者や業務の都合上、振替訪問及び代行者による訪問をご依頼する事がありますので、ご了承ください。
(8)同行訪問に関して、弊社では研修や実務評価及びご利用者様の情報共有を理由に複数名での訪問のご依頼をさせていただく事があります。尚、予めご了解をいただいてからの実施とし、別途料金もかかりませんので、よろしくお願いいたします。
(9)担当者の変更に関して、スタッフの異動や他のご利用者様のスケジュール等、業務上の理由により担当者の変更をご提案させていただく場合があります。
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5)介護相談員を受入れます。
(6)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
| ① 利用者及び その家族に関する秘密の 保持について |
①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する 法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持 させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
|---|---|
| ② 個人情報の保護について | ①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担 当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記 録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその 内容を開示すること とし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。 (開示に際して複 写料などが必要な場合は利用者の負担となります。 ) ④事業者は、訪問看護サービスに必要な介護予防・訪問看護記録、 介護予防・訪問看護計画書、介護予防・訪問看護報告書、介護予防・訪問看護情報提供書を主治医やケアマネージャー、関係施設以外への送付・使用を致しません。 |
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
利用者に対する指定訪問看護・介護予防訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
事業所は下記の損害賠償保険に加入しています。
| 保険会社名 | 三井住友海上火災保険株式会社 |
|---|---|
| 加入保険名 | 訪問看護事業者総合保障制度 |
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業所が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
(1)訪問看護の提供に当り、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
(2)サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターに速やかに送付します。
(3)サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターに送付します。
(1)訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。
(2)利用者の状態を適切に把握するため、また患部や皮膚状態を記録するために写真を撮ることがあります。(適正に保管・管理致します)
(3)訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は完結の日から5年間保存します。
(4)利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
このサービス内容の見積もりは、あなたの居宅サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。
(1)訪問看護計画を作成する者
(2)提供予定の指定訪問看護又は指定会議予防訪問看護の内容と利用料、利用者負担額(介護保険を適応する場合)
| 曜日 | 訪問時間帯 | サービス内容 | 介護報酬額 | 利用者負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 日 | 円 |
円 |
||
| 月 | 円 |
円 |
||
| 火 | 円 |
円 |
||
| 水 | 円 |
円 |
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| 木 | 円 |
円 |
||
| 金 | 円 |
円 |
||
| 土 | 円 |
円 |
||
| 一週間当たりの利用料等合計 | 円 |
円 |
||
(3)その他の費用
| 緊急時訪問加算/24時間対応体制加算 | 円 |
|---|---|
| 特別管理加算(Ⅰ) | 円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 円 |
(4)お支払いいただく額の目安
※ここに記載した金額は概算によるものです。実際のお支払いは、サービス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。
(1)看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)ステーションの設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3)労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、事業所の従業者に対し、感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとします。
(4)感染予防の観点から、ご自宅への訪問の前後で手洗いをさせていただきますので、洗面所をお借りいたします。
苦情申立の事業者・事業所の窓口
| 事業所 | コーナン訪問看護ステーション |
|---|---|
| 担当者 | 須磨 明子 |
| 所在地 | 大阪府堺市北区南花田町258番地2 金岡研修センター3階 |
| 電話番号 | 072-240-3971 |
| FAX | 072-240-3972 |
| 受付時間 | 月~金曜日(ただし12/29~1/3を除く)9:00~17:00 |
【区役所(保険者)の窓口】
| 堺市堺区 | 地域福祉課 介護保険係 | 072-228-7520 |
|---|---|---|
| 堺市北区 | 地域福祉課 介護保険係 | 072-258-6651 |
| 堺市中区 | 地域福祉課 介護保険係 | 072-270-8193 |
| 堺市東区 | 地域福祉課 介護保険係 | 072-287-8123 |
| 堺市西区 | 地域福祉課 介護保険係 | 072-275-1921 |
| 堺市役所 | 長寿社会部 介護保険課 | 072-228-7513 |
| 松原市役所 | 健康部 高齢介護課 | 072-334-1550(代表 ) |
【公益団体の窓口】
| 大阪府国民健康保険団体連合会 | |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区常磐町 1町目3番8号中央大通FNビル |
| 電話番号 | 06-6949-5418 |
| FAX | 06-6949-5417 |
| 受付時間 | 9:00~17:00(土日祝および年末年始を除く) |
指定訪問看護・介護予防訪問看護の開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要事項を説明しました。
| 事業者 | 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2-2-17 |
|---|---|---|
| 事業者名 | コーナンビジネスイノベーション株式会社 | |
| 代表取締役 | 代表取締役 新居伸之 |
上記の内容の説明を事業者から確かに受け、同意しました。
訪問看護
| 看護師が訪問した場合 | リハビリスタッフが訪問した場合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 30分未満 | 60分未満 | 90分未満 | 20分 | 40分 | 60分 | |
| 1割負担 | 335円 | 503円 | 880円 | 1,206円 | 314円 | 629円 | 850円 |
| 2割負担 | 671円 | 1,007円 | 1,761円 | 2,413円 | 629円 | 1,258円 | 1,701円 |
| 3割負担 | 1,007円 | 1,511円 | 2,641円 | 3,620円 | 943円 | 1,887円 | 2,551円 |
| 単位数 | 314単位 | 471単位 | 823単位 | 1,128単位 | 294単位 | 588単位 | 795単位 |
介護予防訪問看護
| 看護師が訪問した場合 | リハビリスタッフが訪問した場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 30分未満 | 60分未満 | 90分未満 | 20分 | 40分 | |
| 1割負担 | 324円 | 482円 | 849円 | 1,166円 | 303円 | 607円 |
| 2割負担 | 648円 | 965円 | 1,699円 | 2,332円 | 607円 | 1,215円 |
| 3割負担 | 972円 | 1,447円 | 2,548円 | 3,498円 | 911円 | 1,823円 |
| 単位数 | 303単位 | 451単位 | 794単位 | 1,090単位 | 284単位 | 568単位 |
加算項目
| 加算 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 初回加算Ⅰ | 350単位 | 374円 | 749円 | 1,123円 |
| 初回加算Ⅱ | 300単位 | 321円 | 642円 | 963円 |
| 緊急時訪問看護加算Ⅰ | 600単位 | 642円 | 1,284円 | 1,926円 |
| 緊急時訪問看護加算Ⅱ | 574単位 | 614円 | 1,228円 | 1,842円 |
| 特別管理加算 (Ⅰ) | 500単位 | 535円 | 1,070円 | 1,605円 |
| 特別管理加算 (Ⅱ) | 250単位 | 267円 | 535円 | 802円 |
| 退院時共同指導加算 | 600単位 | 642円 | 1,284円 | 1,926円 |
| 長時間訪問加算 | 300単位 | 321円 | 642円 | 963円 |
| ターミナルケア加算 | 2,500単位 | 2,675円 | 5,350円 | 8,025円 |
| 早朝 (6:00~8:00) | – | 通常料金×125% | ||
| 夜間 (18:00~22:00) | – | |||
| 深夜 (22:00~6:00) | – | 通常料金×150% | ||
| 複数名訪問加算 | – | – | ||
| 30分未満 | 254単位 | 271円 | 543円 | 815円 |
| 30分以上 | 402単位 | 430円 | 860円 | 1,290円 |
| 口腔連携強化加算 | 50単位 | 3円 | 107円 | 160円 |